大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)701 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人能勢喜八郎の上告理由について。

被上告人ら先代D、上告人間の本件土地売買契約に関し原審の確定した事実関係

のもとでは、本件換地清算交付金は売主に帰属すべきものであり、上告人がこれを

受領したときは売主に返還しなければならない旨の原審の判断は正当である。した

がつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、右と異なる独自の見解に立つて原判

決の違法をいうものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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